「障害者自立支援法」は障害の種類をこえた共通のしくみです。 障害の種類は関係なく、身体・知的・精神障害をお持ちの方(児童含む)が利用するサービスや、 サービスを提供する事業者を選んで、事業者と直接契約を結び、 サービスにかかる費用のうち9割(施設利用時の居住費・食費は除く)を市区町村が支援します 。
*障害者自立支援法がめざすもの
平成15年度からノーマライゼーションの理念に基づいて導入された
支援費制度での制度上の課題を解決するとともに、障害のある人々が利用できるサービスを充実し、
地域での自立と安心をサポートします。
重度の肢体障害があり長時間の介護を必要とする方に対して、総合的に介護サービスを提供します。
日常生活に必要な家事援助または、身体介護サービスを提供いたします。
※上記で対応できないサービスもお気軽にご相談下さい。